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積立インデックス投資は生前解約か相続させるか

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、積立インデックス投資について生前解約か相続させるか、判断するコツについてお伝えします。

長年積み立ててきたインデックス投資ですが、自分の代で使い切らなくても生活していけると分かった場合、生前に解約するか・ご子息へ相続させるか、判断する事になります。それぞれで、どのような違いがあるのでしょうか。確認していきましょう。

(例)投資信託時価1000 取得価格800 所得税率20% 相続税率30%

   ※上場株の相続税評価は相続開始時の時価と仮定・相続開始時と売却時の時価は同額と仮定

1、生前解約の場合

・NISAで運用

(換金時)納税なし

(相続時)1000×30%=300

∴合計納税額 300

・特定口座で運用

(換金時)(1000-800)×20%=40

(相続時)(1000-40)×30%=288

∴合計納税額 328

なお、換金額を生前贈与する事によって、より納税負担を軽減できる可能性があるでしょう。

2、相続させる場合

・NISAで運用

(相続時)1000×30%=300

(ご子息の換金時)(1000-1000)×20%=0

∴合計納税額 300

・特定口座で運用

(相続時)1000×30%=300

(ご子息の換金時)(1000-800)×20%=40

∴合計納税額 340

なお、相続税の取得費加算の適用によって、より納税負担を軽減できる可能性があるでしょう。

結果的には、NISAで運用する場合には両社結果は変わりませんでした。

その一方で、特定口座の場合には、生前売却の方が納税額を12抑えられています。これは、被相続人が生前に株式売却益に対して納税を40行い、その分のキャッシュが減少したため相続税が減少したのです(40×30%)。この数値だけ見ると生前売却が有利なように見えますが、相続税の取得費加算の金額如何によっては、ご子息が株式を売却した方が有利になるケースもあるでしょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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