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緊急で資金調達をする方法

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、緊急で資金が必要になった際に、社長個人の力で資金調達する方法についてお話ししします。

本当は、「緊急で資金が必要な状況」になんて陥りたくないものです。

そうは言っても、経営をしていくと緊急で資金を工面しなければならない場面が出てきてしまうかもしれません。

そのような非常事態に、社長個人のお力で資金調達する方法を見ていきましょう。

1、役員報酬の支給を止める

日本の税制では、役員報酬を毎月同額支給しなければいけません。ただし、「支給する」とはいっても帳簿上費用計上だけしておいて支給はせず、未払計上にしておけば、即税務署から否認されてしまうわけではないと考えられます。

可能な限り、未払金は早めに精算する事をお勧めします。

役員報酬の支払いがなくなってしまうと社長の生活費がなくなってしまいます。

そこで、下記のような施策を実行します。

①年配の経営者の場合は、役員報酬を一定額減額させて年金の支給を受ける。

60歳以上の経営者の場合は、役員報酬の金額を一定額以下(例:65歳以上の経営者の場合は48万円以下)に抑えることによって、厚生年金の支給を受けることができます。注意点は、原則的に役員報酬は年一回しか支給金額の改定ができない点と、厚生年金の加入状況や年金受給時に、年金制度が変化している可能性がある点です。

年金受給を試みる時点で、年金の受給が受けられる役員報酬の金額や、年齢制限等をしっかりと確認する必要があるでしょう。

②小規模共済を長年支払っているのであれば受給開始の手続をとる。

小規模共済は15年以上加入していて、65歳以上の経営者であれば通常の退職時と同様に、受給開始の手続きをとることができます。

こちらの制度も変更される可能性があるので、事前に中小企業基盤整備機構へ確認を取ってから手続きを進めると良いでしょう。

③傷病手当金の支給を受ける。

傷病手当金とは社会保険に加入している方が、病気などで就業できなかった時に、月給×2/3の支給を受けられる制度です。

体調が悪い場合や病気の場合は、休養するのも一つの手だと思います。

また、この制度は悪用する方もいるようです。月額の給与を大幅に上げる→病気であると診断書をもらう→休養して高額の傷病手当金の支給を受ける(月給×2/3)というスキームのようです。

これは人間的によろしくないと思いますので、本当に病気の場合にだけ利用すべきだと思います。

2、生命保険や損害保険の活用

社長個人で加入している、貯蓄性のある生命保険や損害保険を解約して資金を作ります。

他にも保険の契約者貸付制度で、融資を受ける方法もございます。

電話一本で翌営業日には入金してくれる保険会社もありますので、緊急で資金が必要になった場合に重宝します。

3、個人で所有している金融商品を換金する

個人で保有している株式・投資信託等を売却します。

時価や為替相場から考えて、可能な限り売却損が出ない銘柄から優先して売却したほうがダメージが少なく済むと考えられます。

4、社長個人のクレジットカードでキャッシングを受ける

クレジットカードのキャッシングは、短期間で融資を受けられる可能性が高いです。

高利なケースもありますが、どうしても直ぐに資金が必要なのであればやむを得ないでしょう。

早めに返済してしまいましょう。

できるだけ余裕を持った資金繰りをしたいところですが、やむを得ず資金調達が必要になってしまった場合は上記のような資金調達方法があります。通常時よりも資金調達コストが嵩んでしまうこともありますので、日々の資金繰り表を真面目に付けていく事が大切です。

ご閲覧ありがとうございました!

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