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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
今回は、昨年起業した方が持続化給付金を受給できるチャンスがあるのかお伝えします。
昨年独立された方は、現在コロナショックのせいで苦労しながら経営されていると思います。
特に飲食業や美容室などの、初期投資が必要なビジネスは影響が大きいと思います。
創業当初で数年事業をしている会社に比べれば固定費が少ないといっても、
創業計画書で見積もった売上よりも売り上げ実績が下回ってしまう事は厳しいですよね。
さて、国が企画している個人事業主は100万円まで・法人は200万円まで支給を受けられる予定の持続化給付金制度ですが、
現時点で出ているパンフレットでは、支給の要件が「前年比の売上が50%以上減少している場合」と記載されております。
この記述だけ見ると、昨年創業して前年同月の実績がない会社は支給の対象にならないように読み取れます。
ただ、経済産業省が出している持続化給付金のPRをしているYouTubeを見てみましょう。
48秒のところに注目です、「この計算方法(売上が前年同月比50%以上減少)を基本としつつ、昨年創業した方に合った対応も引き続き検討しています」と紹介されています。
つまり、「昨年創業した方」も持続化給付金を受給できる可能性があるのです。
まだ確定した情報ではありませんが、設立1期目の方も他人事とは思わず継続的に情報をキャッチアップしておきましょう。
また、東京都のコロナ関係給付金では、「税理士・公認会計士・中小企業診断士」の確認書の提出をするとスムーズに給付金がもらえるという取り扱いがあります。つまり、試算表の事前確認を専門家に求めているのでしょう。持続化給付金も同じような取扱いになる可能性があります、今のうちに「税理士・公認会計士・中小企業診断士」の友達を見つけておきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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