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コロナ融資はメインバンク変更のチャンス②

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、コロナ融資を活用してメインバンクを変更する方法についてお伝えします。

コロナウイルスの影響で経営状況が悪化した企業に対して、民間の金融機関や日本政策金融公庫がコロナウイルスへの対策融資を出しています。3年間無利息で融資を受けることができ、制度によっては信用保証料も発生しません。

このコロナウイルス対策融資の中に、信用保証協会が100%保全してくれる(貸倒れた場合の責任を取ってくれる)保証制度として、「セーフティーネット4号保証」「危機関連保証」を活用した融資制度があります。
このコロナ融資を利用して銀行が融資先を探している状況ですので、中小企業としてはメインバンクを変更する絶好のチャンスです。メインバンクを変更する際には、下記の点を注意しておきましょう。


1、新しいメインバンクとは改めて信頼関係を築いていく必要がある

新規の銀行と取引をする時は、最初に融資を受けるのが特に難しいです。理由は単純です、過去に取引したことがないので信用がなく、きちんと借入金を返してくれるか分からないからです。そして、このハードルを下げてくれるのが今般のコロナ融資です。コロナ融資の種類によっては、借入金を100%信用保証協会が保全(肩代わり)してくれる場合もありますので。
新しいメインバンクと良好な取引関係を築けていけば良いのですが、そうでない場合はまたメインバンクを元に戻すか別のメインバンクになりうる銀行を探す事になってしまいます。


2、元のメインバンクとは喧嘩別れしないように

もともとのメインバンクはこれまで融資を出してくれて、会社の成長・存続を応援してくれた存在です。経営戦略としても、社会人・ビジネスパーソンとしても、喧嘩別れはしない方が無難でしょう。今後融資を受けることが絶対ないとも言い切れませんので。
喧嘩別れしないためには、黙って借入金の借換えをする事は避けましょう。きちんと先方の担当者に伝えて、可能であれば上司も同席して頂いて説明します。この時に、担当者をすっ飛ばして上司に話をしないように注意します。普通の会社と同じ話です、先方に不利益になるような話を担当者をすっ飛ばしてその上司に伝えたら、担当者は「取引先のフォローができていないダメな奴」とマイナス評価になってしまいます、恨まれるかもしれませんよ。

3、繰上返済手数料に注意

もともとのメガバンクの借入金を、新しいメガバンクに借り換える際には、借入金の繰上返済手数料(違約金)が発生しないか確認しておきましょう。最初に融資を受けるときに、契約書の文言の中には入っているのでしょうが、銀行の担当者からきちんとした説明がない事も多く、繰上返済手数料が掛るものなのか社長が把握されていないケースも多いです。


4、高額なアレンジメントフィーに注意

これは規模の大きな金融機関が提案してくることが多いのですが、新しいメインバンクに他行の借入金をまとめて借換えする際に、高額の借換手数料(アレンジメントフィー)を請求される場合があります。例えば、A銀行の3本の借入総額5,000万円をB銀行へ借換→B銀行からアレンジメントフィー400万円を請求された!というケースです。
よほどのことがない限り、こんな人の足元を見てくるような銀行とは付き合わない方が無難です。取引を始めた後も、「新規融資をしてやる条件としてから投資信託を〇〇百万円買え」や「新規貸付けの半額を定期預金にすることを条件に融資してやる」など、優越的地位の濫用になるような条件提示をしてくる可能性があるでしょう。


メインバンクを変更する際には、顧問税理士などの懇意にしている銀行を紹介してもらい、専門家と連携しながら進めていく事をお勧めします。

ご閲覧ありがとうございました!

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