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子供や孫に現預金の贈与をしたい

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、現預金を生前贈与する際の注意点に関してお伝えします。


まず、生前の贈与が税務署から認められないと、どうなってしまうのかというと、贈与者に万が一のことがあった際に贈与したはずの財産が「名義財産」として認定され、相続財産の中に入れられてしまいます。つまり、親族の名義になっているが、実際は被相続人の財産であったと認定されてしまう訳です。

このように、名義財産にしないため適正に生前贈与を行うためには、贈与契約書など贈与の証拠を残しておくことが重要です。

また、贈与後にきちんと贈与した相手(受贈者)が、贈与した財産を自由に使用収益・管理できる状態になっている必要があります。


現預金の贈与をした場合には、税務署は下記のような事実を確認して、生前贈与が適正にされているのか、名義財産になっていないのか確認してきます。
1、贈与契約書はあるのか
2、贈与税の申告は行われているのか
3、贈与したお金の出所と入金先
4、贈与した財産はきちんと受贈者が管理しているのか


必ずしも、「現金で渡さずに、親の口座から子の口座へ振り込みの形跡を残さないとダメ」というわけではありませんが、口座間で資金を移動させた方がお金の出所や贈与の証拠が残るので、より贈与の信憑性が高まります。

生前贈与の証拠を残すためには、下記のような事を実行するとよいと思います。
 

1、贈与契約書を自署・実印で作成する
※特に贈与者と受贈者の筆跡を同じにしたり、同じ認印を使わないように気をつけます。


2、贈与税の申告納税を行う


3、お金の流れが分かるように書類の整備をしておく
具体的には、通帳に記載された下記の入出金の金額の脇に、入出金の理由をメモ書きしておくとよいでしょう。

税務署は多額の入出金がされた場合には、入出金の原因や使途を確認してきます。



4、贈与された現金を多少なりとも普段の生活費などの支払いに使用する

※使用収益及び管理の事実を残すためです。

生前贈与の成立をどのように判定するのか、名義財産とはどのように判定されるのか。

これだけで1冊本が書けるような難しい内容です(苦笑)

通常は上記のような要点だけ抑えて、生前贈与をしていきましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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