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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は収益物件贈与後も、底地を貸家建付地評価にする方法についてお伝えします。
不動産オーナーが収益物件の建物+土地を所有している場合、配偶者や子供に収益物件を移した方が所得税・相続税ともに削減できる可能性があります。下記、①②のケースなどがその典型です。
①オーナーが6億円以上財産を所有しているケース
②オーナーの所得が4,000万円を超えているケース
収益物件を贈与するときは、相続税評価額が低く収益力の高い建物部分のみ贈与する事が合理的です。
建物部分のみ贈与するときになるのが、オーナーの手元に残った底地部分が「貸家建付地」から「自用地」になってしまわないのかという点です。ここまで気にされている不動産オーナーは、相当勉強熱心な方だと思います。頭が下がります。
収益物件の建物部分だけ贈与した後、テナント・入居者が入れ替わった時点でオーナーの所有している底地の相続税評価は、貸家建付地から自用地に変わってしまいます。そこで、建物のテナント・入居者が入れ替わってもオーナーの底地を貸家建付地評価のままにしておく方法があります。
それは、収益物件を身内で経営している不動産管理会社にサブリースしてから、建物部分のみを贈与すればよいのです。
こうすると、収益物件の借手は身内で経営している不動産管理会社となり、テナントなどが入れ替わっても、不動産管理会社とテナントの賃貸契約が解消されたにすぎず、オーナーと不動産管理会社とのサブリース契約は存続します。
つまり、贈与後にテナントや入居者が入れ替わっても、ずっとオーナーの所有している底地は貸家建付地評価のままになるのです。
オーナーが賃貸している相手は、テナントや入居者ではなく、あくまでも身内で経営している不動産管理会社になりますので!
不動産管理会社とのサブリースを有効活用して、収益物件の生前贈与を効率的に進めて行きましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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