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ニセ税理士にご用心

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、ニセ税理士の存在についてお伝えします。

中小企業支援の世界で生きていると、実に頻繁に見かける犯罪があります。

それは、「ニセ税理士」による税理士法違反です。

「経営コンサルタント」「財務コンサルタント」「会計アドバイザー」等と肩書を付けて、会社の経営に関する助言を行っている専門家はたくさんいます。この専門家の中には、士業などの有資格者よりも遥かにレベルの高い仕事をされている方もいらっしゃるのですが、その一方でごろつきもたくさんおられるのが実情です。

考えてみてください?「経営コンサルタント」「財務コンサルタント」「会計アドバイザー」って誰でも名乗れますよね。

この記事をご覧のあなたも、いま自分は「経営コンサルタント」だ!と思ったら、直ぐに名刺に「経営コンサルタント」と肩書を入れることができます。要するに、〇〇コンサルタントや〇〇アドバイザーは玉石混交なのです。

そして、資格のない専門家の中には、税務的な助言や提案、はたまた税務申告まで無資格で「税理士業務」を行っていることもあるのです。

実際に、私が過去にお会いした経営者の中にも、知り合いの経営者から「うちが依頼している安い税理士がいるよ!」と、いざ紹介されてみたら無資格の「会計アドバイザー」「経理代行」などの肩書の人が来て、無資格で税理士業務をしている人間だった!というケースが複数件ありました。

税理士資格のない人は、有償無償を問わず、具体的な税務アドバイスや税務関係の行政手続きを行うことは法律で禁じられています。

親切に「無償で提供した」場合でも、罰則が適用されるのです。

(以下引用)

税理士又は税理法人でない者は、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことはできません(弁護士が国税局長に通知した場合等の別段の場合を除きます)。これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。

この場合の税理士業務には、有料で行う場合も無料で行う場合も全て含まれますので(税理士の「無償独占業務」といわれます。)、税理士でない者が軽い気持ちで無償で税務上の相談・アドバイス等の仕事を行った場合も、同法に触れることになります。

https://www.kyuhokuzei.or.jp/caution/無資格者にご注意を! | 九州北部税理士会www.kyuhokuzei.or.jp

そして、繰り返しになりますが世の中の税理士資格を持たない「経営コンサルタント」「会計アドバイザー」「財務コンサルタント」のような肩書の人の中には、税理士法にもろに抵触するような税務関連の助言・手続きを行っている人が少なくないのです。

また、税理士と顧客の間に挟まって鞘を抜いている税務ブローカーも多く存在します。

税務ブローカーは、顧客を広告などで集めてきて、税理士に税務申告報酬を10万円支払い顧客には15万円請求するような形で、ピンハネすることで収益を得ています。また、その過程で税務判断の助言などを行っているケースもあり、これも税理士法に違反した犯罪になります。

一般の方は余り中身を知らない専門家の世界ですが、「相手がその仕事を受ける資格があるのか」しっかり確認しておきましょう。

無資格のまま違法なサービス提供をしているニセ専門家は、思いのほか多いものです。

ご閲覧ありがとうございました!

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