ブログ

会計事務所を変更する際の注意点

会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、会計事務所を変更する際の注意点についてお伝えします。

税理士が経営する会計事務所も、サービス業の一種です。

会社によってサービスの良し悪しはありますし、人間的な相性や求めているサービス・予算などもあるでしょう。

どうしても、今後ビジネスパートナーとして考えられない場合は会計事務所の変更を検討されることもあると思います。

ただし、お恥ずかしい話ですが、会計事務所業界は悪質な業者が非常に多いのが現実です。

過去に会計事務所を変更する際にあった嫌がらせとしては、下記のようなものがあります(実話です)。

1、会計データを渡さない

会計事務所を変更する旨を伝えて、会計データの引き渡しを要求しても会計データを渡さない会計事務所があります。

会計データの所有権自体は会計事務所側内あるため、強制的に取得することも難しいようです。

決算が終わり、申告が完了したタイミングで次の会計事務所へ引き継ぐと、

万が一会計データをもらえなくても円滑に引継ぎができるでしょう。

2、会計データを消される

「消費税の税率が変わってシステムが変更になった」などの意味不明な理由で、契約が終わった顧客の会計データを消す会計事務所もあります。会計データを渡さないよりも悪質です。

この場合も、申告が完了したタイミングで次の会計事務所へ引き継ぐと円滑に引継ぎができるでしょう。

3、契約を切っても税理士報酬の口座振替を止めない

契約を解除したのに、意図的に顧問報酬の口座振替を辞めない会計事務所もいます。

これは犯罪なので、とりあえず所属税理士会への報告→弁護士への相談と進めていきましょう。

4、預けた資料を返さない

これも多いです。会計事務所へ預けた資料の原本の返還を拒否する会計事務所もあります。

税理士会に寄せられる苦情もかなり多いようです。また、資料を返還理由を作るために下記の5をしてくることがあります。

5、会計データ・帳簿などをもらおうとしたら高額の身代金を請求される

会計データ・帳簿の引き渡し条件に、帳簿等の再発行手数料や買取手数料などの、意味不明な高額の身代金を請求されることがございます。

今まで聞いた話だと、数十万円が多いようです。

また、この身代金を払わないと資料を返還してもらえないことがあります。

税理士は清廉潔白な人間ばかりとは限りません。

悪質な会計事務所も多いので、変更の際は新しい会計事務所と相談しながら慎重に進めていきましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆

①社長塾                                                 弊社は定期的に中小企業経営者向けの勉強会等を主催しております。                                       会社経営に関する情報収集にお役立てください。

②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり)                                                         生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。お気軽にご相談ください。

③YouTubeチャンネルでも、独立開業に役立つ情報を発信させて頂いております。
【起業家・建設業】成功経営情報局
サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所 – YouTube

④LINE@に登録いただいた方には、ブログやHPでは配信しない情報もお届けします。                 お気軽にご登録ください↓↓↓

ホームページサクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社 | サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。smc-zei.com

【注意事項】

本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。

・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。

・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。                                                                  ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。

関連記事

  1. 役員でも通勤手当が欲しい
  2. ニセ税理士にご用心
  3. 分離課税と総合課税をクロスして考えよう
  4. 製造業で注目の税制優遇制度
  5. よくあるカーリースの経理処理方法
  6. 基礎控除未満の財産でも相続税が発生する場合とは?
  7. 最近の税務調査の注意点
  8. 3月決算の準備できてますか?

最近の記事

PAGE TOP