お電話でのお問い合わせ【24時間営業】03-5968-1034
会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日はバーチャルオフィスで法人登記をしているが、事業実体は別の場所にあるケースについて、税務申告の留意点をお伝えします。
よい住所に本店所在地を置きたいが、家賃を払える予算がないケースも多いと思います。
そんな時に役立つのが、バーチャルオフィスです、本店所在地の住所とポストだけ借りてくることができるのです。
このバーチャルオフィスの場合は、本店所在地と事業実体がある場所は別の場所になります。
具体的には、本店所在地はバーチャルオフィスの住所で、事業実体があるのは自宅のような状態です。
法人でこのような事業実体になると、気を付けなければいけないのは税務申告の申告先です。
国税(法人税)と地方税で、申告先が変わってきます。
事業実体が登記されているバーチャルオフィスではなく、自宅事務所ですので、法人税はバーチャルオフィスの所在地の所轄税務署へ申告します。
その一方、地方税(法人都民税・法人県民税・法人市民税・法人事業税)は、自宅の所在地の所轄県税事務所・市役所・都税事務所へ申告することになります。
よって、法人の設立届出を下記のように提出することになります。
法人税→バーチャルオフィスの所在地の所轄税務署
地方税→自宅の所在地の所轄県税事務所・市役所・都税事務所
税理士に依頼しても国税だけでなく、地方税までもバーチャルオフィスの所在地を基準に税務申告先を決めてしまっているケースがあります。申告納税自体はきちんとしているので、それほど問題にならないのかもしれませんが、、、
バーチャルオフィスに限らず、登記上の本店と事業実体のある場所が違う場合は、税金の取扱いに気を付けましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆
①社長塾 弊社は定期的に中小企業経営者向けの勉強会等を主催しております。 会社経営に関する情報収集にお役立てください。
②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり) 生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。お気軽にご相談ください。
③YouTubeチャンネルでも、独立開業に役立つ情報を発信させて頂いております。
【起業家・建設業】成功経営情報局
サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所 – YouTube
④LINE@に登録いただいた方には、ブログやHPでは配信しない情報もお届けします。 お気軽にご登録ください↓↓↓
【注意事項】
本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。
・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。
・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。 ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。