ブログ

リビングニーズ特約を利用する際の盲点

会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、リビングニーズ特約を利用する際の盲点についてお伝えします。

余命宣告後に、保険金の生前給付を受けることができるリビングニーズ特約ですが、使い方を間違えると思わぬ納税が発生するケースがあります。

先ず、リビングニーズ特約は心身の傷害等に関して受給する保険金であるため、原則的に税金が発生しません。その一方で、受け取った保険金は現金として相続税の課税対象となってしまうのです。当然ですが、その相続開始は目前まで迫ってきている訳ですよね。

もし、リビングニーズ特約で生前給付を受けずに、死亡保険金として受け取っていれば「生命保険の非課税枠」が利用できる可能性があるでしょう。更に、死亡保険金はみなし相続財産に該当しますので、通常は遺産分割の対象外となります。

生前に保険金の給付を受けた場合に変化する事象を考えながら、リビングニーズ特約適用の有無を判断していきましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆

①社長塾                                                 弊社は定期的に中小企業経営者向けの勉強会等を主催しております。                                       会社経営に関する情報収集にお役立てください。

②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり)                                                         生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。お気軽にご相談ください。

③YouTubeチャンネルでも、独立開業に役立つ情報を発信させて頂いております。
【起業家・建設業】成功経営情報局
サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所 – YouTube

④LINE@に登録いただいた方には、ブログやHPでは配信しない情報もお届けします。                 お気軽にご登録ください↓↓↓

ホームページサクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社 | サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。smc-zei.com

【注意事項】

本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。

・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。

・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。                                                                  ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。

関連記事

  1. 生前贈与のお勧め資産3選
  2. 配偶者はどの程度相続すべきか
  3. 子供や孫に現預金の贈与をしたい
  4. 生前贈与する財産の考え方
  5. 生前贈与の留意事項
  6. 先代社長の相続税納税資金を確保するにはどうすればよいのか?
  7. 退職金を現物支給するときはオマケを付けよう
  8. 基礎控除未満の財産でも相続税が発生する場合とは?

最近の記事

PAGE TOP