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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、リビングニーズ特約を利用する際の盲点についてお伝えします。
余命宣告後に、保険金の生前給付を受けることができるリビングニーズ特約ですが、使い方を間違えると思わぬ納税が発生するケースがあります。
先ず、リビングニーズ特約は心身の傷害等に関して受給する保険金であるため、原則的に税金が発生しません。その一方で、受け取った保険金は現金として相続税の課税対象となってしまうのです。当然ですが、その相続開始は目前まで迫ってきている訳ですよね。
もし、リビングニーズ特約で生前給付を受けずに、死亡保険金として受け取っていれば「生命保険の非課税枠」が利用できる可能性があるでしょう。更に、死亡保険金はみなし相続財産に該当しますので、通常は遺産分割の対象外となります。
生前に保険金の給付を受けた場合に変化する事象を考えながら、リビングニーズ特約適用の有無を判断していきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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