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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、個人・法人間の資金移動を効率的にする方法についてお伝えします。
社長個人と会社は人格的に違うとはいえ、現実的には表裏一体というのが実情です。
与野中小企業の多くがそのような状況で経営をしているため、「会社の財産をどのような形で社長個人に移していくのか」という問題に対して大きな関心が寄せられています。
会社の財産(基本的にはキャッシュを想定)を個人に移すには、下記のような方法があります。それぞれの内容を把握しながら、適正な資金移動方法を模索していきましょう。
1、役員報酬
一番オーソドックスなキャッシュの引き出し方法です。
支払額は所定の要件を満たせば損金となり、役員報酬の金額に応じた社会保険料が課税されます。他の方法は、役員報酬との違いという観点で検討すると良いでしょう。
2、役員賞与
所定の要件を満たす必要がありますが、役員に賞与の支給を行うことも可能です。賞与の場合は、一定金額以上の支給部分については社会保険料が発生しなくなりますので、給与の場合よりも手取り金額が増加する可能性がございます。
3、配当金支払
中小企業の大半は非上場ですので、配当金は総合課税(給与等と合算して税金を課税)されます。配当控除が適用できる場合がありますが、日本は配当金の支払が損金とならないため、税制という観点では給与と比較しても税金の適正化にはなりにくいと思われます。
ただし、社会保険料が掛からないため、その点を勘案すると給与よりもキャッシュアウトを抑制できるかもしれません。
4、家賃や賃借料支払い
会社で使用している社長個人の物件や車に対して、賃借料を支払います。社会保険は掛からず、現行制度では仕入税額控除も可能です。
5、法人成り
個人事業主で多額の税額を納税している場合には、法人成りを考えるのも、会社と個人の資金の資金繰りを改善する手段となります。
6、役員借入金の返済
役員借入金を社長個人へ返済します。基本的に税負担はなく、先ず検討したい資金を引き出す手段です。
7、スモール法人の活用
割愛
8、補足
上記の他に、下記の制度を利用する事で、個人・法人の納税額や資金繰りを適正に改善できる場合があります。併せて検討していきましょう。
企業型DC・倒産防止共済・国民年金基金・小規模共済・iDeCo・ふるさと納税
法人からの財産の移動は、先ずは4・6が活用できないか検討してみましょう。次に、1・2・3・5を同時並行で検討していきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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