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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、公的な支払いを怠るとどうなるのかお伝えします。
税金や社会保険など、公的な支払いが色々ありますが、これらを遅延してしまうケースもあると思います。
一つだけ最初に申し上げておくと、遅延すると色々と怖い事が起こります。可能な限り下記のような状況にならないように、支払いができないときは分納等の相談をしてきましょう。
1、税金
税金を支払わないと、事前予告ないしは無予告で口座のお金を差し押さえらえれてしまいます。
滞納額が大きく、税務署に行って納税の相談をした結果、敷金等が差し押さえになるケースもあります。
また、滞納額が1,000万円を超えると、より上位組織の案件として扱われ、取り立てや催促が激しくなります。
2、社会保険
一番えげつないと噂されているのが社会保険です。無予告で預金残高全額の差し押さえを行って来ることもあり、抗議の連絡をしても取り合ってくれないケースも多いです。所轄によって温度差もありますが、社会保険に未加入の事業所にも続々と制裁を加えているようで、2年分遡って社会保険料を追徴されてしまうケースもあります。
社会保険を滞納したらまず相談、それが肝心です。分納などにも応じてくれます。
3、労働保険①
労働保険を滞納しており、かつ事業所を移動しても手続きをしていなかった会社は、労働基準監督署が調査に来た際に事務所異動後でもの家の空だったようで、労災保険の契約情報自体を抹消されたケースがあるようです。この場合も、雇用保険の契約情報だけは残っており、労災には加入していないが雇用保険だけは加入している摩訶不思議な状態になるようです。
4、労働保険②
労働基準監督署によっては厳しい取り立てに加えて、脅しのような文句を言って来ることもあります。
「2年分遡って追徴するぞ!」というのが、一番多いセリフです。
場合によっては周りの社員に、「この会社は皆さんの雇用保険を給料から天引きして懐に入れてます」等、耳を疑うような告げ口をするケースもあるようです。先方は、労働者のための警察のようなポジションを意識していますので、衝突すると厄介なことになるかもしれません。
5、滞納が怖いのは分かった。それなら何から払えばいいのか。
まず、社会保険や税金の延滞税よりも銀行借入の方が利息が安いのが一般的です。スタンスとしては融資をリスケしてでも公的な支払いの滞納は増やさない方が安全です。また、社会保険・労働保険の延滞金は経費になるのですが、税金の延滞金は経費になりません。この点も取扱いが異なります。
次に、様々な支払いを一括でできない場合もあるでしょうから、社会保険→税金→労働保険→借入金と支払っていくのがお勧めです。一括ですべての支払を少額の分納にしても良いでしょう。
まず、社会保険事務所は滞納に関して非常に厳しいので、優先的に支払います。税金も無予告差押の可能性がありますし、延滞金も経費にならないため早めに支払います。その次に労働保険(労災+雇用保険)を支払いますが、金額は前者の2つより嵩みませんので、一括で支払えるのであれば先に片づけてしまっても良いでしょう。
銀行からしてみれば、今やコロナ過という事もありリスケをすることは一般的です。ほぼほぼ断られない事が多いのが現状です。公的資金を滞納したダメージの方が通常は大きくなると考えられるので、通常は借入よりも公的資金を優先的に支払いましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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