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収益物件を買った年の確定申告を税理士に頼むワケ

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

今回は新築の物件を購入した年の確定申告について、資産分解を中心に書いていきます。

新築の物件を購入すると、購入価格を建物・建物付属設備・構築物などに資産分解していきます。これは大きく2つの理由から行います。

1つ目は、適正な減価償却費を計上するためです。

耐用年数が資産ごとに異なりますので、きちんと資産の種類ごとに取得価額を分けて、適正な減価償却費を計上するためです。

2つ目は、償却資産税の計算のためです。

物件の取得価額の中には、償却資産税が課税される部分があります。したがって、資産分解をして償却資産税が課税される部分を計算する必要があります。

この資産分解は、税理士によって精度にかなり差があるように感じます。適当に資産分解をすると、物件のオーナーに、以下のような不利益が生じます。

1.ザックリとしか資産分解の計算をしないので、建物の割合が高くなり、その結果、減価償却費の計上額が少なくなってしまう。

2.建物付属設備や構築物を、全て償却資産税の課税対象にしてしまい、過大な償却資産税を納めることになる(建物付属設備や構築物の中には、償却資産税が課税される部分と課税されない部分があります)。

更には、会社の繰越欠損金の残高や、物件の収支計画等を見て、どの程度を耐用年数の短い資産の取得価額に割り当てるのか、考えながら資産分解してくれる税理士もいます。

よって資産分解+償却資産税の部分だけでも、資産分解の上手な税理士に依頼するメリットがあるかもしれませんね。

ご閲覧ありがとうございました!

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