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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、基礎控除未満の財産でも相続税が発生するケースについてお伝えします。
原則的に、相続財産が基礎控除額以下の場合には、相続税は課税されません。しかし、相続財産の分け方及び債務負担の割合を誤ってしまうと、相続税が発生する場合があります。
例えば、被相続人の財産が、財産額5,000万円・債務額1,000万円・相続人が子供2人の場合はどうでしょう。
財産額5,000万円-債務額1,000万円=課税資産4,000万円なので一見基礎控除4,200万円を下回るので、相続税は発生しないように思えます。
しかし、下記のような分割・債務負担をするとどうなるでしょうか。
兄 取得財産 500万円 負担債務1,000万円
弟 取得財産4,500万円 負担債務 0万円
合計 取得財産5,000万円-負担債務500万円=課税財産4,500万円>基礎控除4,200万円
このように、分割・債務負担をすると、基礎控除以下で相続税は課税されないと思っていた場合でも、相続税が発生してしまう可能性があるのです。あくまでも、債務控除は相続した財産の範囲内のみに適用されます。
被相続人の、純財産額が基礎控除以下だからといって、必ずしも相続税の課税が発生しない訳ではないので注意していきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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