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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、埼玉県の家賃支援給付金(借主用)情報についてお伝えします。
埼玉県は独自にコロナ関係の給付金を出しています。埼玉県の家賃支援給付金は特徴的で、貸主用・借主用のそれぞれで家賃支援給付金が分かれています。
借主用の概要・給付額は下記の通りです。
給付額
本支援金の交付額は、A又はBのいずれか低い方の金額です。
A 以下の計算により得られる金額
A 以下の計算により得られる金額 |
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交付額の算定基準となる賃料 × 1/15 × 6(か月)(注)1円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。 |
B 上限額(上限額は、建物に係る賃貸借契約の件数で判断します。)
B 上限額((1)、(2)のいずれか) |
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(1) 建物に係る賃貸借契約を複数件締結している場合30万円 |
(2) 上記以外の場合 20万円 |
交付額の算定基準となる賃料 |
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国の家賃支援給付金に申請した月額賃料 |
国の家賃支援給付金に、以下の例で申請した場合は、その内容が確認できる書類を提出してください。
国への申請を直近の家賃支払額以外で行なった場合の例 |
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【例1】複数月分の賃料をまとめて支払っている場合1か月分に平均した金額 |
【例2】2020年4月1日以降に賃料の変更があった場合現行の月額賃料と2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約書に記載された月額賃料のいずれか低い方の金額 |
【例3】賃料が売上に連動しているなど、月ごとに変動する場合申請日の直前に支払った賃料と、2020年3月に支払った賃料のいずれか低い方の金額 |
支給対象
交付対象者は、次のア~ケの全てに該当する中小企業・個人事業主等(※1)です。
交付要件 | |
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ア | 自らの事業に使用・収益するために、2020年3月31日以前から埼玉県内において建物、土地・駐車場を賃借し、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っている。 |
イ | 2020年5月~12月の間において、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかに該当すること。いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少している。連続する3か月の売上の合計が前年同期比で30%以上減少している。 |
ウ | 国の家賃支援給付金の給付を受けている。 |
エ | 2019年の月平均売上が15万円以上である(※3)。 |
オ | 本支援金を重複して申請していない。 |
カ | 本支援金の受取後、事業を継続する意思がある。 |
キ | 令和2年5月1日から12月31日又は申請日のいずれか早い方までにおいて、営業停止など事務所等が営業できなくなるような行政処分を受けていない。 |
ク | 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していない。 |
ケ | その他知事が適当でないと認めた者(※2)に該当しない。 |
※1 中小企業・個人事業主等とは、次のア~ウのいずれかに該当するものです。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/yachinshien/index3.html
郵送・電子申告で受け付けており、来年の2/15まで申請できるようです。
埼玉県の会社は、国及び市区町村の家賃支援補助金と合わせて活用を検討してみましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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