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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、埼玉県の家賃支援給付金(借主用)情報についてお伝えします。
埼玉県は独自にコロナ関係の給付金を出しています。埼玉県の家賃支援給付金は特徴的で、貸主用・借主用のそれぞれで家賃支援給付金が分かれています。
貸主用の概要・給付額は下記の通りです。
給付額
令和2年4月~6月において、賃貸人が店舗の家賃(注)を20%以上減免した月について、
減免額の5分の1(上限額:賃貸人につき20万円)
(注)家賃は、建物の月額家賃(共益費、管理費及び消費税を含む。)とし、駐車場代、土地の賃借料などは対象外です。
対象 | 対象外 |
---|---|
家賃(消費税を含む。)共益費、管理費※ | 左記以外の費用(例)駐車場の賃借料土地の賃借料更新料、敷金、礼金、保証金保険料 など |
※ 共益費及び管理費が、家賃について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、対象外です。
支給対象
交付対象者は、中小企業又は個人事業主等(※1)で、次のア~エの全てに該当する賃貸人(オーナー等)です。
(注)賃貸人(オーナー等)には、オーナーから建物を借り上げた上でテナント事業者に賃貸(転貸)しているサブリース会社等も含みます。
交付対象者となる賃貸人(オーナー等)の要件 | |
---|---|
ア | 申請に係る店舗に対し、令和2年4月~6月の少なくとも1か月分の家賃を20%以上減免した。 |
イ | 本支援金を重複して申請していない。 |
ウ | 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していない。 |
エ | その他知事が適当でないと認めた者(※2)に該当しない。 |
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/yachinshien/index3.html
郵送で受け付けており、10/16まで申請できるようです。
埼玉県の会社は、国及び市区町村の家賃支援補助金と合わせて活用を検討してみましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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