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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、個人事業主の屋号についてお伝えします。
個人事業主でビジネスをしていても、複数の事業を展開をされているケースもあると思います。
例えば、自動車部品卸売+車両整備・健康指導+小売・大学非常勤講師+個人開業医などです。
個人で複数のビジネスを展開しているときは、会社名に代わる「屋号」も事業ごとに使い分けたいものですが、屋号を複数持つことは可能なのでしょうか?
まず、結論的にいうと屋号は複数持つことができます。税務署の開業届出に記載していても記載していなくても関係ありません。個人事業主は、自分で屋号を考えて名刺も作ってしまえば、今からでも新しい屋号を名乗ることができます。たとえば、焼き肉屋に加えてラーメン屋も出店する場合、「炭火焼肉○○」という屋号と「家系ラーメン○○」等の、2つ以上の屋号で営業できます。
一応、留意点を上げるとすれば、銀行で複数の屋号の通帳が作れるとは限らない点です。
昨今、銀行は口座開設が難しくなっています。複数の屋号で口座開設をしたいと思っても、必ずしも口座開設してくれるとは限りません。
口座開設をしてもらうためには、自宅の近くの銀行である事・比較的口座開設に前向きな銀行を選択する事等が有効でしょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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