お電話でのお問い合わせ【24時間営業】03-5968-1034
会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、持続化給付金についてお伝えします。
貴社は、持続化給付金の申請は終わりましたか?最近は申請の窓口も空いているようで、申請すれば1週間程度で振り込まれてきています。
きちんと給付金が振り込まれてきたら、「やった持続化給付金が振り込まれてきた!」と喜んだ後に、税金の申告が漏れないように気をつけましょう。
持続化給付金は法人・個人共に、利益になって税金が課税されます。売上の補完的な役割なので、利益が出た分は一部国に戻します。
この際に勘違いしやすいことは、持続化給付金の収入計上時期は、給付金が振り込まれてきたタイミングではなく、支給決定の通知である「ハガキが到着した時点」である事です。
なので、決算月直前に持続化給付金の申請をした場合は、給付決定のハガキの到着日を見て、どの事業年度に収入計上をする必要があるのか確認しておきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆
①社長塾 弊社は定期的に中小企業経営者向けの勉強会等を主催しております。 会社経営に関する情報収集にお役立てください。
②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり) 生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。お気軽にご相談ください。
③YouTubeチャンネルでも、独立開業に役立つ情報を発信させて頂いております。
【起業家・建設業】成功経営情報局
サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所 – YouTube
④LINE@に登録いただいた方には、ブログやHPでは配信しない情報もお届けします。 お気軽にご登録ください↓↓↓
【注意事項】
本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。
・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。
・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。 ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。