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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、銀行から融資を受ける際の据置期間についてお伝えします。
銀行から融資を受ける時には、「据置期間」という期間を設定できる場合があります。この据置期間とは借入金の元本の返済が猶予される期間で、例えば据置期間が半年でしたら借入をしてから半年は利息のみの支払に抑えることができます。
創業者が日本政策金融公庫から創業融資を受ける場合には、半年程度の据置期間を設定することが多いようです。開業しても、いきなり十分な売上が上がることは少ないので、開業当初の返済負担を減らすことが目的です。この据置期間は、日本政策金融公庫の場合は最大2年(創業融資や設備の融資の場合)まで設けることができます。
ところで、この据置期間は何年くらいまで設定すればよいのでしょうか?銀行との交渉にもよりますが、創業の場合は1年以内までに抑えた方がよいと思います。
ビジネスモデルにもよりますが、開業後半年くらいまでには概ね収益をどのように獲得していくのか道筋をハッキリさせておきたいものです。また、「据置期間」は元金の返済を猶予することができても、「借入金の返済期間」を伸ばすことはできません。
従って、7年返済の借入に2年間の据置期間を設定してしまうと、5年で借入金の返済をすることになってしまいます。これは中々キツイですね・・・
事業計画書をキチンと作成して、戦略的に据置期間を設定していきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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