ブログ

最近の税務調査の注意点

会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、最近の税務調査の注意点についてお伝えします。

税務調査はその時代の流れに合わせて、徐々に変化していきます。

税務行政の常識と実体経済が噛み合わない事は往々にしてあり、衝突を繰り返すことによって徐々に法律が改正されていきます。

最近の税務調査で問題になりやすい点をいくつか見ていきましょう。

1、転売ビジネスの申告漏れ

マスクなどの高額転売が流行り、メルカリなどの個人間売買を斡旋するサイトも躍動した2020年でしたが、頻繁に高額商品の売買を繰り返している人は税務署に見張られているかもしれません。きちんと税額計算をして、確定申告&納税をしておかないと、税務調査の餌食になる可能性があります。

2、資産運用の申告漏れ(暗号通貨など)

暗号通貨などの最近誕生した金融商品は、株や債券とは異なり自分で所得を計算して確定申告する必要が出てきます。

株と同じであると思って申告しないでいると、税務調査に入られて大やけどするかもしれません。また、暗号通貨の場合は売却したタイミングだけではなく、他の通貨に交換(ビットコイン→イーサリアム)しただけでも課税がある点にも注意です。

3、カラ副業による節税

副業でMLM等のビジネスをしており、個人的に使用した飲食費等を経費に突っ込んで、給与所得を圧縮しようとする人がいるそうです。

そもそも赤字が出たときに損益通算できるのは、事業所得の場合であって雑所得では損益通算できないので、副業なのに事業所得と言えるのか甚だ怪しいと感じます。

また、農家・地主の息子・娘の伝統的な節税方法である、農業所得(事業所得として申告)を赤字にして不動産所得・給与所得とぶつける申告は、税務署からしてみても如何なものかと思うでしょう。更に、赤字であれ事業所得の申告をしているという事は、不動産所得が事業的規模でなくても青色申告特別控除65万円が適用+青色事業専従者給与を支給のダブル特典を受けられることになります。

4、不動産譲渡の忘れ物

法人だとほぼないですが、個人事業主がたまたま不動産譲渡を行ったケースは、翌々年に1年だけ課税事業者になるケースが起こりえます。

これは会計事務所側の事情ですが、毎年毎年コロコロと顧問先の担当者が変わると、こういった重要な論点の引継ぎがなされていない事が頻繁にあります。場合によっては、恐ろしい申告ミスに繋がる可能性があります。

時代が経つにつれて、ますます税金からは逃げられなくなっていきます。糞真面目に納税している人間が報われる世の中へ徐々に変わっていると感じています。

ご閲覧ありがとうございました!

☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆

①社長塾                                                 弊社は定期的に中小企業経営者向けの勉強会等を主催しております。                                       会社経営に関する情報収集にお役立てください。

②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり)                                                         生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。お気軽にご相談ください。

③YouTubeチャンネルでも、独立開業に役立つ情報を発信させて頂いております。
【起業家・建設業】成功経営情報局
サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所 – YouTube

④LINE@に登録いただいた方には、ブログやHPでは配信しない情報もお届けします。                 お気軽にご登録ください↓↓↓

ホームページサクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社 | サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。smc-zei.com

【注意事項】

本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。

・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。

・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。                                                                  ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。

関連記事

  1. 役員でも通勤手当が欲しい
  2. 重複計上の危険がある経費とは
  3. 税務署で確定申告書作成サ-ビスを受けよう
  4. 3月決算の準備できてますか?
  5. 会計事務所の顧問先黒字率の実際の所
  6. 専属の外注先がいる場合の注意点
  7. 分離課税と総合課税をクロスして考えよう
  8. 法人へ社長の土地を貸す際に

最近の記事

PAGE TOP