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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
東京都の創業補助金についてお伝えします。
東京都は、コロナの影響を受けた会社に対して、追加の月次支援金を出しています。
国の月次支援金と併せて、忘れずに活用していきましょう。
(補助金の内容)
1⃣共通要件
1平成31年より前から事業を行っている者であり、かつ、令和3年4月1日時点で、都内に本店・本社がある下記の中小企業等又は都内に住所を有する個人事業者等であること
2今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること
3緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けている
4誓約書の内容に宣誓及び同意し、同様式を提出したこと
5申請者及びその代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請者の事業の経営に事実上参画していないこと
6酒類提供事業者である場合、申請日時点で有効な酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は同法第9条に規定する酒類の販売業免許を受けていること
2⃣売上減少要件
①月間売上減少率50%以上の場合
※共通要件に加えて、下記2点を満たすこと
共通要件 3の影響により、月間売上減少率が50%以上となったこと(酒類販売事業者
である場合には、共通要件 3❶又は❷の影響により月間売上減少率が50%以上となっ
たこと)対象月について、国の月次支援金の給付決定を受けていること
②月間売上減少率30%以上50%未満の場合
※共通要件に加えて、下記を満たすこと
共通要件 3の影響により、月間売上減少率が30%以上50%未満となったこと(酒類販売事業者である場合には、共通要件 3❶又は❷の影響により月間売上減少率が30%以上50%未満となったこと)
URL:東京都中小企業者等月次支援給付金 (tokyo.lg.jp)
国の月次支援金ともセットで活用できるため、忘れずに申請しておきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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