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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、生前贈与のお勧め資産についてお伝えします。
会社が順調に成長し、経営者個人の財産も潤沢になっていくと、次に待っているのが相続問題・事業承継問題です。
王道的な相続対策に、生前贈与があります。生前から財産の一部を、ご子息や配偶者に分けていく事です。その生前贈与を行う際にも、効果的な財産があるのです。
1、成長する財産
社長が経営している会社の株価やS&P500に連動しているインデックス型投資信託・地価の上がっている土地など、将来的にも成長し価値が上がっていくであろう資産は生前贈与が有利です。これは、生前贈与した時点の価格で贈与税の計算がなされるので、相続時まで財産を残しておくよりも早めに推定相続人に財産を移してしまった方が低い評価額で財産を引き継がせることができるからです。
2、果実を生み出す財産
上場会社の株式・不動産等、保有していると収益をあげ続けてくれる資産の移転も効果的です。早めに収益を生む資産を贈与してしまえば、その資産から生み出される果実は推定相続人が収受することができます。先代の経営者がそういった果実を生む財産を持ち続けていると、せっかく得られた果実に多額の相続税が掛かってしまいます。
3、税金の評価よりも高く売れる可能性のある財産
例えば、接道に問題があって相続税評価が低いがその問題を解決すれば価値が跳ね上がる物件、サブリースをしているので賃料が相場よりも割安になってしまい時価が相続税評価とあまり変わらない賃貸マンションなど、少しの工夫で時価が大きく上がる可能性のある財産は時価よりも割安な相続税評価額で贈与することができるので、生前贈与することが有利です。
なお、相続税評価額よりも高く売れる可能性の高い財産は一般的に生前贈与することが有利なのは事実ですが、上記のような特殊ケースでもない限り、そもそも相続税評価額ではなく時価で贈与税の計算をすることが妥当ではないのか指摘される可能性もありますので気を付けましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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