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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、経営者の立場での年金受給方法の考え方についてお伝えします。
年金の受け取り方は、繰上受給60歳~・規定年齢での受給65歳・繰上受給66-75歳の、大きく3パターンがあります。経営者としては、会社の業況や、DC・小規模企業共済との兼合いを考えて受給方法を決定していきましょう。今回は、細かい制度の内容ではなく、そのポイントをいくつかお伝えします。
1、年金の受給か退職金受給か
DC・小規模企業共済を年金形式で受給する場合と退職金形式で受給する場合とで、社会保険・税金の支払額が変化します。公的年金には一定額の非課税枠的な物が設けられているので、年金形式での受給であれば、DC+厚生年金のように複数の年金と受給が被らない方が、非課税枠を有効活用できるかもしれません。
2、どちらの退職金を先に貰うか
年金とは少しずれてしまいますが、経営者にとっては重要な論点です。
退職金の受給する順番と時間差によって、税金の支払額が変化します。例えば、各々5年超の期間を開けたうえで、DC→小規模企業共済→一般退職金と受給する事を、検討する方もいらっしゃいます。
3、繰上受給するか・繰り下げ受給するか
年金の繰上受給をする事によって、規定年齢65歳から受給するケースと比較して、受給総額が上回る年齢は80~84歳程度と言われています。逆に、繰上する場合は81~86歳程度が損益分岐点の目安と言われています。
ここで、定年のない経営者は、いくつまで元気に仕事をしたいのか。経営に関して資金が必要になるのか。単純な損益分岐点だけではなく、資金繰りの観点も鑑みて受給のタイミングを決める必要があるのです。
個人的な見解ですが、一般的な会社員と比較すると、社長が元気な時に自由に使える資金を増やせる繰上受給を行うことが、経営者にとっては有効なのではないかと思います。
4、在職老齢年金をどう考えるか
年金を受給しながら役員報酬を受給すると、年金の支給額を減額される危険があります。
また、会社から社長への家賃の支払は、労働の対価での収入ではないので年金減額の対象外収入であると解釈されていますが、その場合においても社長の所得が増加する事になる結果、医療費の窓口負担が大幅に増加する危険があります。
後期高齢者医療制度 医療機関等にかかるときの自己負担の割合 | 中野区 (tokyo-nakano.lg.jp)
経営者にとって、年金や退職金は今までの努力の総精算です。賢く、創業者利益・後継者利益を受取っていきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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