お電話でのお問い合わせ【24時間営業】03-5968-1034
会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、月次支援金についてお伝えします。
1.月次支援金の概要
2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に【月次支援金】を給付するものです。
【月次支援金】の給付に当たっては、【一時支援金】の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていく工夫もされています。
2.給付対象者
給付対象者は以下の要件を満たす中小法人・個人事業者です。
(1)緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている
(2)2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少
3.給付額
2019年または2020年の基準月の売上から2021年の対象月の売上をひいた金額が給付額となりますが、上限があります。中小法人の上限額は20万円/月、個人事業主の上限額は10万円/月となります。
4.申請手続きの概要
●はじめて【月次支援金】を申請する前には、登録確認機関において「事前確認」が必要
●「事前確認」後2021年4月以降で、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した月を対象月として選択して、基本情報を入力の上、必要書類を添付して申請
●なお、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が複数月におよぶ場合や新たに同措置が実施されて対象月が増えた場合などは、それぞれの月において、売上が50%以上減少し、必要な要件を満たせば、申請を行うことができます(ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみ)
5.詳細
月次支援金の詳細につきましては、経済産業省の「月次支援金」サイトにてご確認願います。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html(「経済産業省 月次支援金」で検索)
ご閲覧ありがとうございました!
☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆
①社長塾 弊社は定期的に中小企業経営者向けの勉強会等を主催しております。 会社経営に関する情報収集にお役立てください。
②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり) 生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。お気軽にご相談ください。
③YouTubeチャンネルでも、独立開業に役立つ情報を発信させて頂いております。
【起業家・建設業】成功経営情報局
サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所 – YouTube
④LINE@に登録いただいた方には、ブログやHPでは配信しない情報もお届けします。 お気軽にご登録ください↓↓↓
【注意事項】
本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。
・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。
・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。 ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。