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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、貸借対照表を動かす際の注意点についてお伝えします。
事業再生・財務改善という、会社をお金の面からサポートする専門家には実に様々なバックグラウンドの方がいます。
税理士や会計士だけではなく、行政書士・元銀行員等の中小企業診断士・民間資格の認定事業再生士・特段資格のない経営コンサルタントなど、実に様々な方が財務に関するコンサルティングをしています。
同じ財務に関するコンサルティングをする場合でも、それぞれの専門分野によって得意不得意は出てきます。特に、コンサルを依頼する企業側が気を付けておく必要があると感じるのが、「法務的な視点」「税務的な視点」の抜け落ちている専門家にコンサルを依頼すると危ないという点です。
まず、法務的な観点からすると、金融機関などへの取引条件の交渉などは法律行為になるので、
弁護士資格のない人間が交渉などしていると「非弁行為」として罰せられる可能性があります。
無資格のコンサルタントや他士業が、有償で法律行為の交渉をしてはならないのです。
また、金融機関との間に挟まって金銭消費貸借契約の斡旋・仲介を行って収益を得たとすれば、
場合によっては貸金業法に抵触して罰せられる可能性もあります。
他にも、会社分割・事業譲渡等の債権者を害する可能性のある取引を、債権者の同意もなしに実施すると、
「詐害行為取消権」「法人格否認の法理」等の主張をされる可能性があります。要するに、「もう新しく作った会社に事業譲渡したんだから、前の会社の借金なんかうちには関係ないよ~」と、借金を踏み倒すようなことはできない可能性があるという事です。
自助努力で事足りる「経営改善」ならともかく、銀行などの金融支援まで必要になる「事業再生」の場合は、
弁護士とも連携して進めていきましょう。
次回は税務上の観点についてお伝えします。
ご閲覧ありがとうございました!
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