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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、退職金の現物支給についてお伝えします。
家や土地などの不動産や解約返戻金のある保険契約を、先代経営者に退職金として支払いたいケースがあると思います。
不動産等現物で退職金を支給するときは、退職金を受給した人が逆に困ってしまう現象が起こります。退職金の現物支給をする場合は、下記の財産もオマケで支給すると先代経営者が困らなくて済むでしょう。
1、敷金・保証金相当額の現金
これはアパート・マンションなどの賃貸物件を退職金として支給するケースです。
敷金・保証金相当額の現金を不動産と一緒に支給しないと、入居者から退去があり敷金等の返還を求められたときに先代経営者個人の現金から返済しなければならなくなってしまいます。
あくまでも敷金や保証金は預かり金です、忘れずに敷金等相当額の現金も一緒に支給しましょう。
2、源泉所得税を払える程度の現金
退職金を現金支給した場合と異なり、現物で退職金を支給すると退職金から源泉所得税を差引くことができません。その結果、源泉所得税相当額の高額の現金を先代経営者個人から会社に入れてもらう事になってしまいます。
これでは大変ですので、源泉所得税相当額の現金を現物資産と一緒に退職金として支給することで、先代経営者個人から源泉所得税相当額の現金を会社に入れてもらう必要は無くなります。
3、流通費用(不動産取得税・登記関連の費用)を払えるだけの現金
不動産を退職金として現物支給すると、受給者は不動産取得税や登記関連の費用など、取得に関する流通費用を払う事になります。
上記の源泉所得税と同じことで、先代経営者の負担を増やしたくない場合は、流通費用を支払える現金も一緒に支給しましょう。
退職金の支給は金額が大きく、論点も非常に多くなります。無知は高くつきます、無理せず専門家に相談しながら進めていきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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