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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、遺産分割についてお伝えします。
夫ないしは妻の片方が亡くなってしまった一次相続では、どの程度配偶者が財産を取得するのかがポイントになります。
配偶者控除があるため、法定相続分ないしは1億6000万円までは相続税が掛かりませんが、それは次の配偶者の相続もご子息と比べて近いであろうと推定されるからです。
配偶者にどの程度の財産を相続されるのかは、まず税額的最有利な割合を把握しておきましょう。きちんとした税理士であれば、一次相続で引き継ぐ財産及びそれに対する税額と配偶者の固有の財産を勘案して、税金的に最有利であろう配偶者の相続割合を教えてくれます。
次に、その最有利に割合を基準に、絶対に配偶者が相続したい財産を決めていきましょう。例えば、自宅(配偶者居住権含む)・老後の生活費などは必須になるでしょう。これらの財産を相続しても、なお配偶者の最有利相続割合に達しないのであれば、多めにキャッシュなどを引き継いでも良いでしょう。
なお、将来的に値上がりする可能性のある財産・賃貸不動産など果実を生む資産・相続税評価よりも高額で売却できる可能性のある資産はご子息に相続してもらい事が賢い選択です。
配偶者が相続する割合は、税金の面から考えた最有利割合よりもやや高い割合でよいのではないかと思います。それは、配偶者も生前贈与などで2次相続の対策ができますし、生活費でお金も使うでしょうから相続した財産も段々と目減りしていくでしょう。
最後に配偶者の気持ちを尊重しつつ、納得のできる遺産分割を行っていきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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