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こんにちは!
本日は、音楽や芸術的活動に関する補助金についてお伝えします。
文化庁は音楽や芸術的活動を行っている事業者に対して補助金を出しています。
今般の新型コロナウイルスの影響で、クラスター感染する危険性のあるイベントやライブ活動は自粛に追い込まれています。
この厳しい環境の中ですが、補助金等を受給しながら凌いでいきましょう。まだまだ予算が余っているようです。
1、補助金の趣旨
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、舞台芸術等の活動自粛を余 儀なくされた文化芸術関係団体においては、今後、一層の感染対策を行い つつ、活動の再開に向けた準備を進める必要がある。そのため、文化芸術 関係者・団体に対して、直面する課題を克服し、活動の継続に向けた積極 的取組等に必要な経費を支援し、文化芸術の振興を図る。
2、対象者
◎文化芸術活動を行う以下の個人又は小規模団体(従業員おおむね20人以下)
・フリーランスを含む個人事業者(実演家、技術スタッフ等) ・社団・財団法人(一般・公益)等
・任意団体
・会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、 特例有限会社、企業組合・協業組合)(※)
・特定非営利活動法人(※)
◆施設の設置・管理を行う者は、文化施設の感染症防止対策事業の対象 (一定の 要件を満たす劇場、博物館等)以外は、本事業の対象となる。
※文化芸術の公演・制作に直接携わることを目的とすることが、定款等及び活動実績により 明らかな団体に限る。 ※ライブハウス、ミニシアター等について、小規模事業者持続化補助金の対象となりうる者 が運営している場合には、まずは商工会・商工会議所の窓口に相談し、支援が受けられな いことが明らかになった場合に、本事業への申請が可能。
3、対象となる条件
◎下記の状況にある文化芸術活動に携わること
①不特定多数に公開することによってチケット収入等をあげることを前提とした ものであって
②新型コロナウイルス感染症によるイベント等の自粛によって大きな影響を受ける とともに、
③今後の再開に当たって、複数の者の参加が必要であったり、稽古が必要などの 理由など何らかの事情により速やかな再開が困難(③ー1)であったり、 新型コロナウイルス感染拡大予防のために従来と同様の収入が確保できない 可能性がある(③ー2)などの事情がある活動
また、個人については、プロの実演家、技術スタッフ等であること、団体について は、文化芸術活動の実施に当たって、構成員や個人に報酬を支払う団体であること が必要。
◎下記の分野を対象範囲として想定
・音楽、演劇、舞踊、映画・アニメーション ・コンピュータその他の電子機器等を利用した芸術 ・伝統芸能(雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊、その他) ・大衆芸能(講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱、その他) (・美術、写真、茶道・華道、書道、国民娯楽(囲碁・将棋・その他))
※個展の開催や対局の公開で収入を得るなど、条件①②③を満たす場合は対象
4、対象となる取組
◎以下の取組を含む「活動計画」の実施に必要な経費を支援
(1)以下の①~③のいずれかの取組(複数可)
① 国内外の観客、参加者等の回復・開拓
② 活動の継続・再開のための公演・制作方法等の検討・準備・実施
③ 雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化
(2)(1)の取組と併せて行う、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防 ガイドラインに即した取組
5、補助率等
◎補助の基本的考え方
上記(1)の経費 2/3又は3/4(※1) + (2)の経費 定額(※2)
◎補助の形態
活動継続・技能向上等支援Aー①:標準的な取組を行うフリーランス等向け
上限額:20万円 活動継続・技能向上等支援Aー②:より積極的な取組を行うフリーランス等向け 上限額:150万円
(※) 活動継続・技能向上等支援B:小規模団体向け
上限額:150万円(※) 共同申請:小規模団体・個人事業者向け 上限額1500万円(10者の場合)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20200706.html
ご閲覧ありがとうございました!
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