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埼玉県のコロナ関係追加給付金を使おう

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

今回は、埼玉県のコロナ関係追加給付金についてお伝えします。

埼玉県の経営者の皆様、ビジネスの調子はいかがでしょうか?

コロナウイルスの影響で、仕事が止まってしまったり休業してしまった会社もあると思います。

緊急事態宣言の延長によって、更にビジネス環境が悪化する可能性を受けて、個人事業主・法人に向け、埼玉県は「第2弾埼玉県中小企業・個人事業主支援金」の公募をする予定です。

自治体の方でもまだ詳細な情報が詰め切れていないようですが、現在の情報ですと給付金額は10万円で、前回と同様に支給の対象が「休業要請をしている特定の業種」に限定されていません。

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/coronashientsuika.html

売上金額は給付可否の判定上関係なく、5月12日以降に休業をしていたり、売上があげられなかったら給付を受けられる可能性があります。

給付金を活用して、会社のダメージを少しでも軽減しましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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