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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、家賃支援給付金についてお伝えします。
家賃支援給付金の受給をする際に、契約書がないケースなどは、貸主に家賃・地代を受領している旨の証明をしてもらう必要が出てきます。この証明には、貸主の捺印は不要なのですが、自署で証明書にサインをしてもらう必要があります。
駐車場を賃借しているケースなど、地主さんなどが貸主の場合は少々変わっている人であるケースも多く、サインをしてもらおうとしたら、「サインを拒否された」「契約を解除すると脅された」「サイン料を請求された」などのトラブルに発展する可能性もあります。
こういったトラブルが起こる可能性もあるので、貸主がサインをしてくれない特段の事情があれば、貸主の証明がなくても家賃支援給付金の申請ができるのでしょうか?
答えは、現時点では貸主の証明がない以上申請できないようです。
サインがもらえない場合の特例などは、まだ事務局は考えていないようですね。
ただし、この給付金もまだ受付が始まったばかりです。全国の事業者から、貸主にサインを拒否されたなどのクレーム・苦情相談が相次げば、特例的な取り扱いなどができるかもしれません。現時点で貸主にサインがもらえず申請できない人も、取り扱いの変更がないのか注視していきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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