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見せ金を作らないための出資方法

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

見せ金を作らないための出資方法についてお伝えします。

法人を設立する際に資本金を出資することになりますが、当然ながらこの資本金は全て会社の資金として利用していく事が必要になります。従って、出資した直後に法人から資金を引き出してしまうと、その資本金は見せ金のような形になり、会社から個人への貸付になってしまいます。

この状況では、銀行からの新規融資がなかなか難しくなってくるのです。実体のない資本金を積んでおり、経理状況がずさんであると悪印象を持たれますし、銀行が融資した後も迂回融資をするのではないかと疑われます。

ただ、許認可の関係等で実際の自己資金以上に大きく資本金を積みたいケースもあると思われます。そのためには、何かしらの方法で一度会社に入れた資本金を法人から引き出す方法を思案することが必要になるでしょう。

そのようなケースでは、下記の方法で見せ金になることを防ぎましょう。

1、車両を売却・賃貸する

個人所有で事業で使用している車両を法人へ売却します。オートローンが付いている場合は、金融機関への根回しも忘れないようにしましょう。ローン会社の意向如何によっては、売却ではなく賃貸することも選択肢の一つです。

2、設立に要した費用を集計する

登記費用を始め、印鑑作成代・事業計画の制作代など、法人の設立に要した費用は個人で立て替えているかと思います。

その個人で立て替えた経費は、当然ながら会社の経費ですので、会社から立替金の精算という形でキャッシュを引き出すことができます。

3、開業準備に要した費用を集計する

事務所を賃借した際のイニシャルコストや事務所用品の購入費、HP制作代・名刺やチラシの制作代など、開業には様々な経費が発生します。

これらの経費は、法人の口座ができる前から個人で立て替えているケースが多いかと思いますので、法人口座の開設後に会社から立替金の精算という形でキャッシュを引き出すことができます。

4、個人所有の本社を会社へ賃貸する

個人所有の土地や建物のうち、法人の事業として使用している部分を、会社へ賃貸します。

給与以外に不動産賃料として法人からキャッシュを引き出すことができますし、会社役員として社会保険に加入しているので、家賃を貰っても社会保険料は上がりません。

5、個人事業で使用していた資産を会社へ売却する

個人事業から法人有するケースでは、材料や工具など個人事業主時代に使用していた資産を法人へ売却することができます。

時価の算定をどのようにするのかが思案のしどころです。

見せ金は危険です。合法的に、大きな資本金で事業をスタートさせましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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