お電話でのお問い合わせ【24時間営業】03-5968-1034
会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
今回は、埼玉県の月次支援金についてお伝えします。
埼玉県では、国の月次支援金に上乗せして給付を出しています。国の月次支援金を受給した事業者は、忘れずに活用していきましょう。
例えば、埼玉県では下記のような生活資金の貸付制度があります。
■ 対象企業
1 埼玉県に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者等であること。
2 国の月次支援金の給付を受けていること。
3 埼玉県酒類販売事業者等協力支援金の受給者ではないこと(予定を含む)。
■ 給付金額
小法人等 | 個人事業者等 |
5万円/月 | 2万5千円/月 |
埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金について – 埼玉県 (saitama.lg.jp)
■申請期間
2021年7月26日(月曜日)から2021年10月15日(金曜日)
国や県の支援を受けながら、難局を乗り越えていきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆
①社長塾 弊社は定期的に中小企業経営者向けの勉強会等を主催しております。 会社経営に関する情報収集にお役立てください。
②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり) 生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。お気軽にご相談ください。
③YouTubeチャンネルでも、独立開業に役立つ情報を発信させて頂いております。
【起業家・建設業】成功経営情報局
サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所 – YouTube
④LINE@に登録いただいた方には、ブログやHPでは配信しない情報もお届けします。 お気軽にご登録ください↓↓↓
【注意事項】
本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。
・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。
・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。 ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。