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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、相続税を現金納税できない場合の対処方法についてお伝えします。
相続税は原則として、相続開始後10ヶ月以内に現金で一括納税する必要がございます。現金で一括納税しろと言われても、相続財産の大半が、非上場株式や不動産・役員借入金など換金性の乏しい財産で、とても納税できない場合もあると思います。
このような場合でも、何とか相続税を納税していく方法がありますので、どの方法を選択するか検討していきましょう。
1、法人で相続財産を買取り納税する
相続人が経営する法人が、銀行借入を利用して相続財産(不動産・非上場株式など)を買取ることで相続税を納税します(現金購入でも可能)。不動産の場合は移転コストが発生しますが、銀行借入を利用して相続財産の買上を行った場合には、支払利息が経費算入できると考えられます。
また、非上場株式の購入に関してはみなし配当が発生しない特例、全ての財産について相続税の取得費加算の適用を忘れないようにしましょう。他にも、相続税の申告で小規模宅地の特例を受けている場合には、同制度の適用に関して影響が出ないか確認しましょう。
2、銀行借入を利用して納税する
銀行から融資を受けて相続税の納税を行います。延納の場合よりも返済期間が長い場合や、利子税よりも金利が安い場合には検討の余地があります。
3、延納・物納を利用する
財産構成等によって延納期間や物納可否が変わる可能性がありますが、国が用意した納税猶予制度ですので、活用を検討していきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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