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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、事業承継の2つの手法についてお伝えします。
事業承継というと、一般的には先代社長が育てた会社を引継ぐのが一般的です。
しかし、事業承継の方法はこれだけではありませんので、状況に応じてどのような方法を選定するするのか判断していきましょう。
1、先代社長の育てた会社を承継する
最もオーソドックスな事業承継の手法です。
先代社長の残してしまった借入金及び事業承継時の財務インパクト(経営数値への悪影響)をケアするために、定期保険(掛捨タイプの生命保険)で事業保障を確保しておきましょう。
先代社長がもし、役員貸付金を残してしまった場合には、役員退職金の支給を検討しましょう。
2、新しく後継者が別会社を設立し先代社長の会社を清算する
これはイレギュラーなケースです。
ご子息等が先代社長の会社を承継する意思はないが、別の事業を営む場合又は同業であっても別会社で創業したい場合に、ご子息が先代社長の会社とは別に会社設立を行って事業をスタートさせます。筆者でも、仮に父親が会社経営をしていたとしても、その会社を継ぎたいとは思いません。自分で会社を設立し、承継する事でしょう。
仮に、先代社長と同種の事業の場合には、先代社長の加齢に伴って徐々に顧客等の取引先が移ってくるかもしれません。どこと取引しようと、各々の企業の自由ですので。また、血縁関係があるからこそ成り立つ話ですが、技術経験等のノウハウは、例えご子息が別会社を経営していても伝承することができるでしょう。
このケースは、ご子息が父親の会社を引継がずに自分で事業を行いたい場合や、先代社長の会社に物理的に返済不能な借入金があり、かつ、その借入金を作った原因が先代社長にある場合に想定されます。先代社長の会社は、先代社長に万が一の事があった場合に特別清算され、ご遺族も相続放棄されるでしょうからそのまま権利義務共に消滅してしまいます(生前に会社清算&自己破産するケースもあるでしょう)。
また、ホテル業や工場を抱える製造業など、設備産業はこの承継方法を用いることは難しいと思われます。
モラルハザードの観点から、事業譲渡や会社分割及び倒産の悪用は厳禁です。法人格否認の法理等の社会的制裁を受ける可能性があるでしょう。あくまでも、実体として、ご子息が別会社を経営しており先代社長の会社とは全く別のものである事実が重要になります。
素人が付け焼刃で計画倒産等を行っても、そんな浅知恵プロの法的処置で粉砕されます。
法的な安定性を考えれば、父親等の直系尊属と同業で起業する場合には、1のケースの方が望ましいかもしれません。
ご閲覧ありがとうございました!
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