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効果的なリビングニーズ特約の受け取り方

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、リビングニーズ特約の効果的な受け取り方についてお伝えします。

生命保険に特約として付保されている、リビングニーズ特約とは、余命半年の宣告を受けてしまった際に死亡保険金の一部を生前に受け取れる契約です。

このリビングニーズ特約ですが、受け取り方を工夫しないと税金が増えてしまうことがあります。

リビングニーズ特約を受け取る際の注意点は、下記のような点があります。

1、リビングニーズ特約は個人契約の生命保険につけること

法人契約の生命保険にリビングニーズ特約を付けると、保険金の支給を受けた際に、保険金は全額法人の収益となって法人税が課税されてしまいます。例えば、リビングニーズ特約で1億円の保険金の支給を受けても、法人税35%程度が課税されてしまうので、手取りは6,500万円程度になってしまいます。

一方個人契約の生命保険にリビングニーズ契約を付けておけば、余命半年と宣告されてしまった際にリビングニーズ特約をつかって保険金の支給を受けても、税金は課かりません。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/03.htm

2、保険金はリビングニーズ特約で受取るか死亡保険金として受け取るか検討しておく

リビングニーズ特約を使う際に、保険金全額を受け取る必要はありません。

一般的に、一部は生前に保険金を受け取って、残りは死亡保険金で受給を受けることもできます(詳しくは個別の保険契約によります)。

生前にリビングニーズ特約を使って保険金全額を受給してしまうと、この保険金について所得税は課かりませんが、相続税が課税されてしまいます。しかも、相続税が一部非課税になる死亡保険金の非課税制度を適用でなくなってしまいます。

(例)死亡保険金1億円 リビングニーズ特約で全部または一部の保険金支給が受けられるケース

   法定相続人は、妻と子供3人の合計4人

①リビングニーズ特約で生前に全額保険金を受給した場合

保険金1億円-生前に2000万円使用=死亡時に相続税が課税されるのは8000万円

②リビングニーズ特約で生前に8000万円だけ保険金を受給した場合

保険金8000万円-生前に2000万円使用+死亡保険金2000万円-死亡保険金の非課税2000万円(500万円×法定相続人4人)

=死亡時に相続税が課税されるのは6000万円

この例を見ていくと、生前にリビングニーズ特約で生前に保険金の支給を受けるのは、死亡保険金の非課税2000万円を使い切れる8000万円までが妥当である事がわかります。

単純なお話ですが、契約や支給金額の指定だけで大きく税金が変わることもあります。

リビングニーズ特約は計画的に活用していきましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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