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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、経営者を保証人に入れないで、融資を受けるポイントをお伝えします。
中小企業庁は、経営者の思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援するために、
「経営者保証に関するガイドライン」を公表しています。
経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、
(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などを定めています。
「経営者保証に関するガイドライン」に法的な拘束力はありませんが、「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置付けられており、金融庁も積極的に後押しをしていることもあり、以前よりは、活用件数が増えてきています。
「ガイドライン」では、(1)法人と経営者の関係の明確な区分・分離、(2)財務基盤の強化、 (3)経営の透明性等が出来ている経営状況であれば、中小企業は経営者保証なしでも融資を受けられる可能性があると解説しています。
下記6項目を満たすことで、保証人を外しやすくなるということになっています。
(1)会社のお金と、個人のお金をごっちゃにしない
(2)決算書を大幅に黒字化する
(3)自己資本比率を高める
(4)事業計画書を作成する
(5)定期的に金融機関に業績報告を行う
(6)積極的にサポートしてくれる専門家を顧問先にする
そのために、まず、必要なのは、「(6)積極的にサポートしてくれる専門家を顧問先にする」です。
しっかりした専門家がサポートしていれば、(1)~(5)の項目は、自然とできるようになります。
会社の財務状況を、経営者と一緒になって考えてくれる参謀を見つけて、
代表者保証に入らなくて済む経営を目指していきましょう!
ご閲覧ありがとうございました!
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