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バーチャルオフィスで本店登記した場合の税務申告

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日はバーチャルオフィスで法人登記をしているが、事業実体は別の場所にあるケースについて、税務申告の留意点をお伝えします。

よい住所に本店所在地を置きたいが、家賃を払える予算がないケースも多いと思います。

そんな時に役立つのが、バーチャルオフィスです、本店所在地の住所とポストだけ借りてくることができるのです。

このバーチャルオフィスの場合は、本店所在地と事業実体がある場所は別の場所になります。

具体的には、本店所在地はバーチャルオフィスの住所で、事業実体があるのは自宅のような状態です。

法人でこのような事業実体になると、気を付けなければいけないのは税務申告の申告先です。

国税(法人税)と地方税で、申告先が変わってきます。

事業実体が登記されているバーチャルオフィスではなく、自宅事務所ですので、法人税はバーチャルオフィスの所在地の所轄税務署へ申告します。

その一方、地方税(法人都民税・法人県民税・法人市民税・法人事業税)は、自宅の所在地の所轄県税事務所・市役所・都税事務所へ申告することになります。

よって、法人の設立届出を下記のように提出することになります。

法人税→バーチャルオフィスの所在地の所轄税務署

地方税→自宅の所在地の所轄県税事務所・市役所・都税事務所

税理士に依頼しても国税だけでなく、地方税までもバーチャルオフィスの所在地を基準に税務申告先を決めてしまっているケースがあります。申告納税自体はきちんとしているので、それほど問題にならないのかもしれませんが、、、

バーチャルオフィスに限らず、登記上の本店と事業実体のある場所が違う場合は、税金の取扱いに気を付けましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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