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創業者でなくても無担保・無保証の融資を受けたい

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

今回は、創業者以外が無担保・無保証の融資を受ける方法についてお伝えします。

創業者(開業して2回税務申告をしていない方)が日本政策金融公庫から創業融資を受けるときは、原則的に無担保・無保証で融資を受けることができます。せっかく無担保・無保証の融資を受けられるチャンスがあるので、法人で融資を受けることをお勧めしています。

その一方、創業して2回以上税務申告をしている場合は、日本政策金融公庫から融資を受ける際に、原則的に法人代表者は連帯保証人にならなければいけません。

ところが、2回以上税務申告をしていても、日本政策金融公庫には無担保・無保証で融資を受けられる制度があるのです。

下記3つの融資制度で融資を受ければ、無担保・無保証で融資を受けられます。

1、経営力強化資金

金利が2.16%と低く、無担保・無保証で融資を受けられます。

ただ、少し使いにくい融資制度で、①創業計画書よりもある程度作りこんだ事業計画書を出さなければいけない②認定支援機関の推薦が必要③新規の事業(新たな取り組み)に挑戦するための資金しか融資してもらえない④融資を受けた後も数年間事後報告が必要になる等、様々なルールがあります。

2、マル経融資

商工会議所の推薦を頂いたうえで、日本政策金融公庫から融資を受けます。

金利が約1.2%と抜群に低く、無担保・無保証で融資を受けられます。協力的な商工会議所の担当者を見つけることが、この融資制度を活用するポイントになります。経営者仲間や税理士から、仲良しの商工会議所の担当者を紹介してもらいましょう。

3、経営者保証免除特例制度

普通貸付の特約で、経営者の連帯保証を免除できる制度です。

①過去2期のどちらかが黒字決算②法人と代表者の財産がきっちり分かれている③借入金返済の遅延がない④債務超過になっていない等の要件を満たし、審査に通れば無担保・無保証で融資を受けられます。

この制度を使うと金利が0.2%増しになるので、現時点だと通常の金利2.16%+0.2%=2.36%くらいになります。それでも、代表者保証は外しておくことをお勧めします。いくら会社経営をするとはいえ、必要以上のリスクを負う必要はありません。

ずっと無担保・無保証で融資を活用して、リスクマネジメントを図りながら経営をしていきましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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