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M&A支援機関登録制度について

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

今回は、M&A支援機関登録制度についてお伝えします。

募集期間は9月21日(火)までの1ヶ月弱。最初の登録を狙っているのなら急ぎましょう。
8月24日(火)、中小企業庁から【M&A支援機関登録制度】のサイトが公開となりました。
https://ma-shienkikan.go.jp/

募集期間は8月24日(火)から9月21日(火)までの1ヶ月弱。「制度開始当初から、M&A支援機関として登録しています」と、将来的にアピールしたいのであれば、この1ヶ月が唯一のチャンスです。

1.申請方法について
(1)公募期間
M&A 支援機関登録事務局では、以下の期間において登録 FA・仲介業者の公募を行います。
公募期間:2021年8月24日(火)~2021年9月21 日(火)
※上記公募期間中、9月6日(月)18 時までに申請のあったものについては、

9月上中旬頃に登録 FA・仲介業者を公表するとともに、申請者に対して登録した旨の通知を行う予定です。また、9月 21 日(火)18 時までに申請のあったものについては、9月下旬頃に登録 FA・仲介業者を公表するとともに、申請者に対して登録した旨の通知を行う予定です。


(2)登録申請
【M&A支援機関登録制度】サイトにアクセスし、登録申請フォームに必要事項を入力の上、登録します。

(3)登録の通知
本登録制度の登録を希望する FA・仲介業者からの申請について、申請内容及び提出書類等について不備がないことが確認された場合には、M&A 支援機関登録事務局は登録をした旨をメール等で通知します

(4)公表
登録 FA・仲介業者について、基本的な情報を中小企業庁のホームページにおいて公表します。
具体的には、基本的事項のうち担当者連絡先以外の情報を公表します。

今回は、以下の公表日に公表予定です。第1回公表日:2021年9月上中旬頃
第2回公表日:2021年9月下旬頃
※今回の公募では上記2回の公表とする予定です。

2.登録の際、必要な資料
登録申請は基本的には、登録フォームに必要事項をインプットするだけですが、あらかじめ準備しておかなくてはならない資料が3つあります。

(1)事業概要書
申請事業者の事業内容を記載した資料。カタログがあるばあい、それで代替可能。事業概要書の中には【中小M&A支援実施体制図】が必ず含まれていなければなりません。

(2)料金表
料金表・料金算定根拠が分かる資料です。様式は自由となっています。
*社内規程等により定めた料金表がない場合、

最近の中小企業者等と契約時に示した料金あるいは事前見積もり価額とその算出方法・理由・考え方を示した資料で代替することを可能としますが、料金の算定根拠等が不明など、中小企業者等においてその料金の根拠・理由が判断できないものと認められる場合には、代替資料として認めません。

(3)履歴事項全部証明書(法人で登録の場合)
3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

(4)住民票(個人事業主で登録の場合)
3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

3.実績報告について
登録 FA・仲介業者は、FA 業務又は仲介業務により支援に携わった結果として成約した中小M&Aに関して、毎年度、M&A 支援機関登録事務局が定める期間内に実績報告(以下「登録 FA・仲介業者実績報告」という)を提出する必要があります。
登録 FA・仲介業者は 2022年5月末までに登録 FA・仲介業者実績報告を提出しなければなりません。登録 FA・仲介業者実績報告の提出がない場合、実績報告時の登録継続申請は認められないため、注意してください。

2022年5月末までにM&A支援の実績がないと、今回せっかく登録しても、来年の時点でM&A支援機関としての登録は取消ということになるようです。


4.問い合わせ先
M&A 支援機関登録制度に関する問い合わせについては、下記M&A支援機関登録事務局まで。

URL:https://ma-shienkikan.go.jp
E-mail:touroku-support@ma-shienkikan.go.jp
電話:03-6867―1351(10 時~17 時 平日のみ)

「中小M&A支援機関」に登録しなければ、「事業承継・引継ぎ補助金」を利用する中小企業者にとって補助金の対象経費として認めてもらえません。そしてせっかく登録しても、1年以内にM&Aの支援実績がないと登録は継続できなくなっています。そのためには、何としてでも1件はM&A支援を行う必要があります。

ご閲覧ありがとうございました!

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