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埼玉県の生活資金の短期貸付制度

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

生活資金の短期貸付制度についてお伝えします。

コロナ過の長期化や災害等の影響により、ビジネスも生活も困窮する場合があるかと思います。

そのよう場合に、短期間で生活資金を調達できる制度が社会福祉協議会や自治体から出てくる場合があります。

例えば、埼玉県では下記のような生活資金の貸付制度があります。

■ 対象世帯

次の要件をいずれも満たす世帯

ア 令和3年8月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯

イ 再貸付の申請前に自立相談支援機関による支援を受けること

■ 貸付上限額

・ 複数人世帯の場合 20万円以内/月 × 3月以内

・ 単身世帯の場合 15万円以内/月 × 3月以内

■ 受付期間

・ 令和3年2月19日(金)より、全国で受け付け開始

・ 令和3年8月末まで受付

PowerPoint プレゼンテーション (saitama.lg.jp)

社会福祉協議会でも、時期によって貸付制度があります。

新型コロナウイルス感染症 関連情報|全国社会福祉協議会 (shakyo.or.jp)

あくまでも、短期間の少額貸付にはなりますが、要件に当てはまる場合は活用してみるのも良いでしょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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