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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、カーリースの経理処理方法についてお伝えします。
新車を購入するのではなく、リースで借りながら使用する会社も多いと思います。
この、カーリースは中小企業においては比較的簡便的な経理処理が認められています。その経理処理方法の概要を見ていきましょう。
1、会計
契約金額が300万円未満の少額リースはもちろんの事、中小企業では所有権移転外のファイナンスリース取引について賃貸借処理が認められています。要するに、資産計上するなど面倒な処理は無く、リース料の支払い時に経費として処理するだけの経理処理ができます。
参照:中小企業の会計に関する指針74-3.
2、法人税
割安購入選択権があったり、リース期間満了後に有利な価格で車を購入できるなど、実質的に購入するのと同様のリース取引に該当しなければ(所有権移転外ファイナンスリース取引)、リース料の支払額がそのままリース資産の減価償却費になります(リース期間定額法)。別表調整も不要です。
No.5704 所有権移転外リース取引|国税庁 (nta.go.jp)
3、消費税
会計上、賃貸借処理をしている場合は、リース料の支払時に仕入税額控除が認められます。
原則はリース契約を組んだ段階で、全額仕入税額控除を計上する処理です。
所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)
4、税制優遇制度
車だと3tトラックや特殊車両でもない限り該当しないかもしれませんが、所有権移転外のファイナンスリース取引でも、税額控除の特典を受けられる可能性があります。
中小企業においては事務負担の軽減のため、比較的簡便な処理を行えるようです。
ご閲覧ありがとうございました!
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