お電話でのお問い合わせ【24時間営業】03-5968-1034
会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、アルコール検査の義務化についてお伝えします。
アルコール検査というと、タクシードライバーや観光バスなどの、業務上人を車に乗せる企業が対象になっているイメージがあると思います。確かに、これまでは、バス・タクシー等の緑ナンバー車を保有する企業に対してアルコール検査を求めてきました。
しかし、今年アルコール検査の対象が変化し、白ナンバー車を保有する一般企業でも一部対象となる事業所が出てきました。
対象は、次の白ナンバー車を保有する企業です。
① 乗車定員が11名以上の自動車を1台以上保有している企業
② 乗車定員に限らず5台以上の自動車を使用している企業
令和4年4月以降は、これら条件に当てはまる白ナンバーの車を保有する企業にも、アルコール検査の義務が適用されます。つまり、一般企業であってもアルコール検査の義務が発生してくる可能性があるのです。
更に、令和4年10月からは、「アルコール検知器」を使用しての計測および出張先ではアルコール検査器の保持も必要になってきます。
このような規制は、いざ事故があつたときに、きちんと法令順守で対応がなされていたのか検証されます。後悔先に立たずです、車を複数台所有している企業は注意してアルコール検査を実施していきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆
①社長塾 弊社は定期的に中小企業経営者向けの勉強会等を主催しております。 会社経営に関する情報収集にお役立てください。
②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり) 生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。お気軽にご相談ください。
③YouTubeチャンネルでも、独立開業に役立つ情報を発信させて頂いております。
【起業家・建設業】成功経営情報局
サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所 – YouTube
④LINE@に登録いただいた方には、ブログやHPでは配信しない情報もお届けします。 お気軽にご登録ください↓↓↓
【注意事項】
本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。
・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。
・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。 ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。