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会社と社長個人が提訴された場合の特約を

結束

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

今回は、労働紛争への備えについてお伝えします。

近年、会社が社員から訴えられるケースが増えています。

弁護士の関心が、クレサラ案件(過払い金請求)からB型肝炎訴訟・労働訴訟と移行している点や、労働者の権利の肥大化が進んでいる点などが影響していると思われます。

訴訟を起こす際には、あえて社長の手間が掛かって示談金支払いに持ち込めるように、社長個人と会社の両方を提訴してくるケースが多いようです。リストラする場合なども、不当解雇の訴訟で多額の未払い賃金の請求を受けるケースもあります。

このような労働紛争に備えるため、会社では採用時の精査のほかに損害保険での備えをお勧めします。

使用者賠償責任保険に加えて労災の上乗せ保険。更に、その特約で「会社や社長個人が社員から提訴された場合に補償を受けられる特約」を付けられる保険もあります。

また、普段からの備えとして、顧問社労士も可能であれば契約しておきましょう。実力のある社労士であれば、きっと社長の力になってくれると思います。

経営者にとって、訴訟リスクは他人事では無くなりつつあります。普段からの備えが重要です。

ご閲覧ありがとうございました!

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