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会社を売るときは売却金額のもらい方に気を付けよう

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

今回は、会社を売却するときの売却対価の受取り方についてお伝えします。

いまでは中小企業でもM&Aを活用することが珍しくなくなってきました。

会社経営のEXIT戦略の1つとして、M&Aを検討されている方もいらっしゃるでしょう。

社長が経営している会社をM&Aで売却するとき、どのように売却したら手残りが多くなるのでしょうか?対価の受取り方を工夫するだけでも、だいぶ手残りが変わりますよ。

小賢しいテクニックやマニアックな話は割愛して、シンプルかつ効率的な売却対価の受取り方を紹介させて頂きます。

1、役員借入金の返済で対価を受取る

まずは、役員借入金を返済する形でキャッシュを受け取りましょう。無税で売却対価を手にすることができますし、綺麗サッパリ売却会社の事業から退くことができます。

2、退職金で受取る

役員退職金として売却対価をもらえば、個人の税金が優遇されますし、買収した会社にとっても多額の費用を計上することができます。

3、配当で受取る

子会社を売却する場合は、親会社が配当金として売却対価を受け取りましょう。

基本的に、子会社からの配当の場合は税金が課税されません。

※税制改正がありますので、詳細は最新の税制をご参照ください。

4、株式譲渡収入で受取る

個人が株主の場合は1・2の後に、残りの売却対価を株式譲渡収入として受け取りましょう。

個人は株式譲渡収入が20%くらいの優遇税率ですので、大きい売却対価を貰っても80%くらいは残ります。

※興味がある方だけご覧ください※

欠損金のたくさんある子会社を売却する場合は、事業譲渡で子会社の事業を売却した後に、売却対価を受取配当金で吸い上げると良いでしょう。買主も事業譲渡の方が、法務・税務の両面から有利なので喜んでもらえます(許認可は引き継げないことが多いですが)。 

売却後の子会社の分配可能額に注意が必要ですが、事業譲渡後に親会社と合併させてしまうのも手でしょう。

会社の売却対価の受取り方も色々ありますね。

ご閲覧ありがとうございました!

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