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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、原則課税で損した場合の心の持ちようについてお伝えします。
消費税の納税方法には、原則課税と簡易課税があります。前者はザックリ言うと、単純に預かった消費税から支払った消費税をそのまま国へ納める納税方法。後者は、売上の一定率を概算で国へ納税する方法です。
つまり、設備投資など特別な事情が無い限り、利幅が低い仕事=原則課税有利・利幅が高い仕事=簡易課税有利となりやすいのです。
この消費税の納税方法は、通常は事業年度が始まる前に決める事になりますので、終わってみたら原則課税を選択したが簡易課税の方が有利だった、簡易課税を選択したが原則課税の方が有利だったという現象が起きうるのです。
この現象のうち、「原則課税を選択したが簡易課税の方が有利だった」状況の社長は、その期の経営成績に対して誇りに思ってください。つまり、生産性の高い会社経営をしたから利幅が上がって、結果的に「原則課税を選択したが簡易課税の方が有利だった」結果となったのです。
原則課税よりも簡易課税の納税額の方が少なくなるためには、①利幅を上げること②無駄な経費を使わないで利益を出す事の、2点が肝要です。要するに、利益が出る生産性の高い会社ほど、簡易課税の方が有利になりやすいという事です。
事業年度が終わって、結果的に「原則課税を選択したが簡易課税の方が有利だった」とへこむのではなく、「原則課税を選択して損するくらい良い経営ができたのだ」と、発想を切り替えてみてください。そして、いずれ簡易課税を選択するか否かを考えなくても良いくらい(年商5,000万円超)に、会社を成長させていきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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