お電話でのお問い合わせ【24時間営業】03-5968-1034
会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、埼玉県富士見市のコロナ給付金についてお伝えします。
埼玉県富士見市は、市独自のコロナ関連の給付金を支給しています。
対象となる事業者も幅広いので、是非とも活用していきましょう。
令和3年5月10日(月曜日)~令和4年1月31日(月曜日)
郵送(受付最終日当日消印有効)
新型コロナウイルス感染症予防対策のため、郵送での受付とさせていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。
〒354-8511
富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所産業経済課 支給担当
100,000円
(注記)富士見市に移転してきた事業者については、申請時点で富士見市内で3か月以上事業を営んでいることが必要です。
(注記)個人事業主、フリーランスの方も対象です。
(注記)複数の店舗等を運営している場合は、事業全体の売上高の減少をご確認ください。
(注記)計算方法などについては、ガイドラインで例を記載していますので参考にしてください。
【出典】
令和3年度富士見市小規模企業者支援給付金支給事業|富士見市 (city.fujimi.saitama.jp)
各自治体が、追加でコロナ給付金の支給を始めています。社長の会社の所在する市区町村にも、何か給付金が無いか要チェックです。
ご閲覧ありがとうございました!
☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆
①社長塾 弊社は定期的に中小企業経営者向けの勉強会等を主催しております。 会社経営に関する情報収集にお役立てください。
②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり) 生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。お気軽にご相談ください。
③YouTubeチャンネルでも、独立開業に役立つ情報を発信させて頂いております。
【起業家・建設業】成功経営情報局
サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所 – YouTube
④LINE@に登録いただいた方には、ブログやHPでは配信しない情報もお届けします。 お気軽にご登録ください↓↓↓
【注意事項】
本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。
・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。
・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。 ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。