お電話でのお問い合わせ【24時間営業】03-5968-1034
会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、役員に通勤手当を支給する方法についてお伝えします。
会社員であれば会社から通勤定期代などの支給を受けていたと思います。
社員が交通手当をもらうのは一般的な話ですが、社長や専務だって車や電車で会社に通勤していると思います。
通勤手当はご存知の方も多いかと思いますが、一定金額以下であれば税金が掛かりません。せっかくなら、社長をはじめとした役員にも通勤手当を払いたいですよね。
しかし、役員報酬は毎月同額を支給しなければ会社の経費になりません。これは利益操作の防止のためです。通勤手当も毎月概ね均等ですので、役員報酬の上乗せとして支給できるのでしょうか?
結論的に言えば、会社の役員でも役員報酬とは別に通勤手当も支給することができると、一般的には解釈されています。実費精算の色が濃い支給ですので、役員本人の収入が増加するわけではないからです。
中小企業は特に、役員であっても働き方は一般の社員とほとんど変わらないケースも多いと思います。役員にも通勤手当を工面して、日ごろの業務に勤しんでいきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆
①社長塾 弊社は定期的に中小企業経営者向けの勉強会等を主催しております。 会社経営に関する情報収集にお役立てください。
②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり) 生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。お気軽にご相談ください。
③YouTubeチャンネルでも、独立開業に役立つ情報を発信させて頂いております。
【起業家・建設業】成功経営情報局
サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所 – YouTube
④LINE@に登録いただいた方には、ブログやHPでは配信しない情報もお届けします。 お気軽にご登録ください↓↓↓
【注意事項】
本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。
・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。
・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。 ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。