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役員でも通勤手当が欲しい

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、役員に通勤手当を支給する方法についてお伝えします。

会社員であれば会社から通勤定期代などの支給を受けていたと思います。

社員が交通手当をもらうのは一般的な話ですが、社長や専務だって車や電車で会社に通勤していると思います。

通勤手当はご存知の方も多いかと思いますが、一定金額以下であれば税金が掛かりません。せっかくなら、社長をはじめとした役員にも通勤手当を払いたいですよね。

しかし、役員報酬は毎月同額を支給しなければ会社の経費になりません。これは利益操作の防止のためです。通勤手当も毎月概ね均等ですので、役員報酬の上乗せとして支給できるのでしょうか?

結論的に言えば、会社の役員でも役員報酬とは別に通勤手当も支給することができると、一般的には解釈されています。実費精算の色が濃い支給ですので、役員本人の収入が増加するわけではないからです。

中小企業は特に、役員であっても働き方は一般の社員とほとんど変わらないケースも多いと思います。役員にも通勤手当を工面して、日ごろの業務に勤しんでいきましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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