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法人を作るときの費用って安くならないの?

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、法人の設立費用を削減する方法をお話しします。

法人の設立をする際は、株式会社は15万円、合同会社は6万円の登録免許税が掛かります(高い!)。

この設立費用は、何とか安くならないものでしょうか・・・

ただでさえ、創業したばかりでお金が出ていく一方ですし。

そこで、設立費用を削減してくれる制度があります!

それは、「特定創業支援者」の認定を受けることです。

この、特定創業支援者とは、①市区町村等が実施するセミナーに参加する②専門家の派遣を受ける③産業振興公社等に窓口相談に行くなどの条件を満たした創業者が、各種創業支援を受けられる制度です。市区町村から証明書の交付を受けます。

特定創業支援者になると、法人を設立する際の登録免許税が半分になります。(埼玉県のHPに加筆)

・登録免許税の軽減措置
創業前の者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

 株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額  15万円→7.5万円)
 合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額   6万円→3万円)
  合名・合資会社:1件につき6万円→3万円

この特定創業支援者になるのは、それほど難しくはありません。

簡単に言うと、数回公的機関の実施するセミナーに参加するだけです。

セミナーの内容も当然開業に役立つことでしょう。

開業当初はいろいろな経費の出費を抑えたいものです。

特定創業支援者の認定を受けてから、法人を設立する事もご検討されてみてはいかがでしょうか。

ご閲覧ありがとうございました!

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