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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、法人成りをするときに個人の借入金はどのように処理するのかお伝えします。
最近、建設業やIT関連の業種で、法人成りをする方が増えています。
法人でないと現場に入れてくれなかったり、仕事を発注してくれなくなるケースがあるようです。
さて、この法人成りの時に個人で借入をしている場合は、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
審査が入るので、必ず銀行が認めてくれるとは限りませんが、個人から法人へ個人の借入金を借り換えます。
事業実体が個人・法人で全く変わらないようなケースは、銀行としても完済してもらえる可能性が変わるわけではありませんので、手続きに応じてくれるケースが多いようです。
この際に、会社が準備する書類は概ね下記の通りです。
①会社の登記簿謄本(原本が必要になるケースが多い。また、登記情報サービスでの取得は不可のケースが多い)
②定款の写し
③設立総会の議事録の写し
④法人の設立届出の写し
⑤個人の廃業届出の写し
⑥印鑑証明書の原本
⑦免許証等写真付き身分証明書の写し
法人成りを検討するときは、銀行へ事前に話を通してから手続きを進めるようにしましょう。社長一人で突っ走るのはトラブルの素です。
ご閲覧ありがとうございました!
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