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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
新型コロナウイルスを巡る社会情勢が刻一刻と変化するのと同様に、コロナ融資に関する融資の情勢も変化しています。
最近では、日本政策金融公庫や保証協会のコロナ融資の借入可能額も変化しているようです。
1.現在の新型コロナ融資の借入可能額の目安は?
某日本政策金融公庫の担当者から聞いた情報によると、現在の借入可能額の目安は「販売費一般管理費の1年間分」と変わったようです。
理由は、「新型コロナウイルスの影響が想定外に長引き、また、今後も続く可能性も高いことから、月商の3ヶ月分では資金繰りに支障を来す可能性が高いから」とのこと。
この情報は公庫の借入可能額の目安ですが、信用保証協会(セーフティネット保証4号等)のコロナ融資に関する借入可能額は固定費の6月分が借入限度額の目安と情報が出ているようです。今後は、保証協会の借入可能額も、日本政策金融公庫と同様に、固定費の1年分まで借入可能額の目安が増額されるかもしれません。
2.借入可能額の目安を知ることはとても重要
金融機関が融資をする際に重視するのは、「返済可能性」「資金使途」「借入金額」。
●「返済可能性」=「申請者はこの融資を返済できるのか」を審査
●「資金使途」=「申請金額の使い途」を審査
●「借入金額」=「金額の妥当性」を審査
不適切な融資額の申請の場合、金融機関から「なぜこんなに多くの(不必要な)金額を借りようとするのか?」と思われます。
「必要以上の資金を他に流用しようとしているのではないか?」と疑われて審査が厳しくなり、大幅に申請額を減額されたり、最悪の場合は融資申請が否決されることもしばしばあります。
つまり適正な借入可能額の目安を知っておくことは、無用な、しかも一度出されると少なくとも3ヶ月程度は再度申し込みできない融資否決を避けるために、とても重要なのです。
3.適正な必要運転資金額を伝えるには資金繰り表が有効
借入可能額の目安は、「販売費一般管理費の1年分」となっています。が、増やす方法もあります。
「融資申請の際、資金繰り表も一緒に提出」すればよいのです。
「販売費一般管理費の1年分」はあくまでも目安。実際にそれ以上の資金が必要である根拠を示すことができれば、その金額の妥当性を金融機関に認識してもらうことができます。
以下の前提条件で1年分の資金繰り表を作ると、1年間の運転資金として必要な金額を提示することができます。
●今後コロナの影響が1年程度続く
●しかし1年後には正常化するという前提で、順次、売上・利益が増えていく
上記の前提条件が「今後1年間における運転資金必要額の根拠」となり、妥当性を伝えることができるのです。
4.多くの中小企業の経営者は、資金繰り表を作ることができない
財務や経理の知識を持つ経営者なら、資金繰り表を作ることができるかもしれません。
が、多くはそのような知識を持っておらず、資金繰り表を作ることができません。
「なんとなく○○○万円かな?」くらいのつもりで金融機関に融資を申し込めば、「根拠が希薄」と否決されます。
いざというときのことを考えて多めの額で申請したい気持ちは、
私も経営者なのでよくわかります。しかしその融資額に根拠がないと、否決されて当然なのです。
借入可能額の目安を認識しつつ、資金繰り計画を立てていきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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